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津田行政書士事務所
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行政書士事務所、事務作業代行
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(〒550-0002)大阪府大阪市西区
江戸堀1丁目15−21
電話番号:06-6449-0822
FAX番号:06-6459-2387
コラム
コラム
ドラマや映画、マンガで出てくる「法律」は、実はちょっと演出過剰なところがあります。
行政書士の目からみると「あれ?」と首をかしげることがあります。
逆に、一般の方からすれば、風営法(風適法)が「え、ここまでするの?」と不思議に思われることがいろいろあるでしょう。
そんな法律のことや、私のこれまでの経験等、ちょっと思いついたことを、キーボードを打つ指にまかせてみました。


平成19年12月1日
 あと一カ月で新年を迎えることになります。
 今年も、風俗営業関係の世界では、様々なことがありました。
 私は、許可申請や届出等のほんの入り口だけでのお手伝いしかできませんが、そんな私にも、経営上のご相談がまいこむようになりました。
 私で、分る範囲でお答えさせていただいてますが、いろいろと難しいことがあります。
 税務面については、税理士さん。
 会社設立全般については、司法書士さん等々の協力をいただいて、できるだけ、皆さん方のご要望に答えられるように、各専門家と連絡をとっております。
 また、そのほかにも融資についても、ご相談がふえました。
 どうぞ、誰に相談していいか分らないときは、一度、ご連絡ください。
平成19年9月1日
 暑い日差しの中に、ようやく秋をかすかに感じられるようになりました。
 でも、油断すると、また、太陽から熱射を浴びせられるかもしれません。
 油断といえば、このところ、私のお客さんのところ数件に、警察の方の立ち入りがありました。
 守秘義務にかかわることですので、あまり、詳しく書けませんが、お店の中で、若干の不備があったため、指摘をうけたとのことです。
 そんなとき、お客様から、たとえ夜であっても、電話をいただくことがあります。
 私は、弁護士ではありませんから、あまりたいしたご相談にはのれないのですが、それでも、お客様のワラをも掴みたい気持ちは、よくわかります。
 私の知る限りの法律知識や経験を説明させていただくのですが、けっきょくのところ、お客様の法律に対する姿勢が問題となってしまいます。
 これから、風俗営業をお考えの方、すでに風俗営業を行っている方、まずは、警察、そして私たち行政書士が説明させていただく最低限のことだけでも、頭に留め置いてください。
 もし、どうしても分かりにくい場合は、遠慮なく、お訪ねください。
平成19年8月6日
 夏、真っ盛り。
 風俗営業許可申請を行う場合、営業所のまわりに病院や保育園等がないかどうか確認する作業があります。
 それは、もちろん、雨が降っても風が吹いても必ず行う必要があります。
 そして、今日のようにカンカン照りのときであっても、関係ありません。
 本音をいえば、夏は風営の仕事はキャンセルしたいことがあります。
 お店によっては、電気がまだ、通っていなくて、真っ暗で暑いときがあります。
 でも、涼しくなりかけた頃に開業を予定されておられる場合、今頃から準備をはじめてちょうどいいくらいになります。
 夏は割増料金にさせていただこうかなと頭をかすめたことがありますが、実際には、なかなかそんなことできません。
 私に限らず、行政書士は、誰もが適正な検討の上で請求させていただいておりますので、どうぞ、よろしくお願いします。
平成19年7月26日
 風俗営業の許可申請は、最寄りの警察署で行います。
 警察署では、風俗営業以外に、古物営業や車庫証明、他に警備業等の許可申請を受け付けています。
 昨日、依頼をうけていた質屋営業の許可がでたとの連絡がありました。
 正直なところ、ホッとしました。
 風俗営業許可申請については、ノウハウを持っているのですが、質屋営業については、全くの手さぐり。
 警察担当者の指導に従い、法令を読み、ご依頼者と相談を重ねて申請作業をしました。
 おかげで、質屋申請の様々なノウハウを得ることができました。
 久しぶりに緊張した仕事をさせていただきました。
 慣れた仕事ばかりでなく、ときには、こういった緊張も必要と感じている今日この頃です。

 
平成19年7月17日
 風俗営業の許可申請書には、「滅失により廃止した風俗営業」という欄があります。
 これは、たとえば、地震で倒壊したような建物にあった営業所のことをいってます。
 私は、この欄に書き込んだことはありません。
 できれば、これからも書くことがないようにと思っています。
 でも、今回の新潟の地震では、どうだったのでしょうか。
 もし、地震で営業所が壊れてしまっても、いくつかの条件を満たしているのであれば、建て直して、あらためて許可申請をする必要はありません。
 阪神大震災があって、様々な状況を得て法律が改正されました。
 天災は、人間の生活に損失を与えることがありますが、その教訓から、法令が改善されることがあります。
 この度の地震で命をおとされた方々のご冥福をお祈りします。
 合掌
平成19年7月4日
 風俗営業のお店では、従業者名簿を必ず配置しておかなければなりません。 
 そして、その名簿は、従業員が退職しても三年間、保存する必要があります。
 名簿には、個人を確認する書類として、次のような資料のコピーを添付しなければなりません。

  一  日本国籍を有する者 次に掲げる書類のいずれか
   イ 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(生年月日が記載されているものに限る。)
   ロ 住民基本台帳カード(生年月日が記載されているものに限る。)
   ハ 戸籍の謄本、抄本、全部事項証明書又は個人事項証明書
   ニ 旅券法 (昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号の一 般旅券
   ホ 道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項 の運転免許証(本籍欄に本籍が記載されているものに限る。)
   ヘ イからホに掲げるもののほか官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該者の本籍及び生年月日の記載のあるもの
  二  日本国籍を有しない者(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか
   イ 外国人登録法第五条第一項 の外国人登録証明書
   ロ 出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号 の旅券
  三  出入国管理及び難民認定法第十九条第二項 の許可がある者 前号イ又はロに掲げる書類及び出入国管理及び難民認定法施行規則 (昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条第四項 の資格外活動許可書又は同令第十九条の三 の就労資格証明書
  四  日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者 第二号 イに掲げる書類(特別永住者として永住することができる資格が記載されているものに限る。)

 ちょっとコラムというよりも、レポートのような形になりましたが、従業者名簿の不整備で検挙される方の中には、うっかり忘れていたというようなケースがみられるため、整理してみました。
 なお、整理するにあたっては、神奈川県の行政書士 日野孝治郎さんのサイトを参考にさせていただきました。
平成19年6月28日
 「朝令暮改」という言葉があります。
 朝に出された指示が、夕方には変わってしまうので、部下としてはやりにくいというような意味です。
 それほどではありませんが、仕事をしていると、以前にはOKだったことが、今はダメというようなことがあります。
 でも、それを理由に指示を守らないと、仕事がさっぱり前にすすみません。
 常に情報収集をして、最新の対応ができるようにつとめざるを得ません。
 コンスタントに仕事をこなしていれば、自然に情報も集まるのですが、少しでもブランクがあると情報が入りにくくなります。
 ということは、仕事を切れないようにするということが、けっきょくは、最良の情報収集策ということになります。
 「仕事」ってものに対する気持ちを新たに、来月の準備に入っているところです。
 6月24日のコラムでも、書き込みましたが、感傷的な独り言は、ブログで吐露することにして、このコラムでは、やはり、情報発信、なんらかのノウハウ提供を主にするようにします。
ブログのアドレスは、次のとおりですので、お時間あれば、どうぞ。
   http://yaplog.jp/yan-gs/
平成19年6月24日
 日曜日ですが、明日の準備のため、事務所に立ち寄りました。
 メールをチェックすると、何十通も入っており、その整理だけで時間がかかってしまいました。
 いろいろとしなければならないことの順番を考えるのも、仕事の一つです。 
 さっさとしなければならないプロセスではありますが、そんなときに限ってプライベートで、いろいろな出来事が……
 というようなことは、プロの言う言葉ではないと自覚しながらも、ついつい書き込んでしまう私……
 実は、今日、プライベートな用事をすませて、ゆっくり大河ドラマでもみながら食事をしようという誘惑をはねのけて来たものの、どこから、手をつけようかと呆然としているのが、実態………
 そんな気持ちを奮いたたせるのと、なんらかの区切りのために、まずはコラムから始めた次第です。
 なんだか今日のコラムは、ブログに書き込んだほうがよかったかもと、思い始めています………
平成19年6月18日
 ホームページを持っていると、いろいろな方から、リンクの所に名前を載せてほしいと言われることがあります。
 私も、他のホームページでお世話になっているので、できるだけご要望に応じることにしています。
 私の場合、近郊より、なぜか、遠方からの依頼が多いようです。
 いつか、リンクしている方々に集まっていただき、勉強会なり、懇親会を開ければと思っているのですが、その実現は、まだまだかかりそうです。
 私は、東京の大学に行ったため、関東弁はそのまま、青春の思い出につながります。
 また、様々な地方の言葉を聞くと、やはり、若いころにいろいろ旅した思い出がよみがえります。
 できれば、日本語だけでなく、いろいろな外国語も聞きたいところですが、会話ができそうにないのが残念です。 
平成19年6月15日
 「警察官の殉職」、新聞記事等で、この文字を目にすると残念でなりません。
 仕事柄、よく警察署に出入りします。
 担当のお巡りさんと、何度か言葉を交わしていると、世間話とはいかなくても、直接の業務と関係のない話をかわすことがあります。
 そんなお巡りさんの仲間が、亡くなられたとなると、気の毒で仕方がありません。
 どのお巡りさんも、みんな真摯に仕事に取り組んでおられます。
 最近のお巡りさんは、紳士です。
 ただ、無法者に対して強い態度にでられることがありますが、やみくもに私憤をぶつけているわけではありません。
 それだけ、ストレスの多い仕事でもあります。
 ですから、警察官の不祥事、それもお酒を飲んでの事件となると、自己抑制ができなかったという点で責められる部分はありますが、やはりお気の毒で仕方がありません。
 警察官という職業は、プライベートな時間でも緊張を強いられますが、「頑張ってください。」の一言しかありません。
平成19年6月11日
 このコラムを書くとき、ここしばらくの様々な情報に目を通して、たとえ少しでも皆様のお役にたつことを考えています。
 ただ、そうすると、そう毎日々々、書き込めることっていうのが、ありません。
 もちろん、風適法を最初から、解説していくというようなことであれば、いくらでも書き込めますが、それはちょっとご覧になる方も肩が凝るのではという懸念がありました。
 といって、「雨上がりに虹がきれいだった」というようなことを書くには、これまでの書き込みと雰囲気が違いすぎると思い、どうしたものかと悩んでいました。
 そこで、6月の始めから、ブログを作りました。
      http://yaplog.jp/yan-gs/
 ブログでは、法律等の解釈ではなく、私が日常で感じたことをそのままに書くようにしています。
 そこから、私の性格等を読み取っていただければと思っています。
 お時間があるときでけっこうですから、どうぞ、お立ち寄りを……
平成19年6月7日
 私達、行政書士にとって大変、残念なことですが、会員の中にお客様からの依頼がありながら、それを放置し行政書士会から処分を受けた者がありました。
 なぜ、そうなったかは、第三者には分りません。
 本人にとってみれば、何か事情があったのかもしれません。
 同業者としては、ついつい、そういう見方をしてしまいます。
 でも、行政書士に依頼し、なかなか書類ができなかったり、何の連絡もなければ、お客様の立場としては、心配になるのも無理のないことです。
 ただ、次のようなことがありました。
 とある先輩の行政書士が、あるとき、家で倒れて救急車で病院に運ばれました。
 奥さんは、気持ちが動転し、3日ほど病院でつきっきりでした。
 その間、事務所の留守番電話には、お客様の問い合わせが何件も入っていたそうです。
 そして、先輩行政書士と連絡がとれないことを不審に思った別の行政書士が、自宅に電話して状況が分ったということがありました。
 まだ、携帯電話が普及していない頃のことです。
 けっきょく、他の行政書士数名で、仕事を分担して、お客様のご迷惑にならないようにしました。
 もし、あなたの依頼している行政書士と連絡がとれなくなったら、地元の行政書士会に電話してみてください。
 ちなみに大阪府行政書士会は、フリーダイヤル 0120−25−7502です。
 他府県の方は、NTTの104番やインターネット等でお調べください。 
平成19年6月1日
5月29日、大阪府行政書士会の第58回定時総会がありました。
その総会の際、私、大阪府知事からの感謝状をいただきました。
実のところ、なぜ、私にそんな賞状がいただけるのか分りません。
自分で気がつかないうちに、いろいろな人が私をご覧になっていた結果だと思うと、身が引き締まります。
平成2年に行政書士となって、17年がたちました。
まだまだ、未熟なところがありますが、この度の知事感謝状をいただいたことで、新たな気持ちで業務に取り組んでまいります。
応援してくださっている皆様、どうも、ありがとうございました。
平成19年5月28日
 日曜の朝早い時間、たまっている書類を片づけるために事務所にでていました。
 すると、顔見知りの近所の方が、ホッとしたような顔で扉をあけられました。
 「よかったァ、いらっしゃったんだ。実は、明日早々にしていただきたいことがあるんです。」
 仕事の依頼ですから、私も内容をくわしくお聞きするために、とにかく、座っていただきました。
 あんまりホッとされたのか、日曜日なのにご苦労さまですねというような世間話から入られました。
 私もつられて、しばらくお話におつきあいしていましたが、仕事の内容を確認させていただくと、それは「登記関係」のものでした。
 つまり、司法書士さんの仕事だったのです。
 行政書士と司法書士の違いについて説明をして、やっと分かっていただくことができました。
 知り合いの司法書士さんを紹介させていただくということで、納得いただきましたが、何かあったときに私の顔を思い出していただいたのは、正直、嬉しかったです。
平成19年5月25日
 昨日、某警察本部の探偵業についての説明会に参加しました。
 6月から探偵業が届出制になるための勉強です。
すでに探偵業を始めている方々については、6月中に届出をしなければ無効になるとのことです。
 現在、書類のボリューム等から、報酬額を検討しています。
 他の行政書士のホームページ等を拝見すると、すでに報酬額いくらとアピールされているところもあります。
 現在、行政書士会では、報酬額を規制していません。
 ですから、ある行政書士は高額で、また、そうでない行政書士もおります。 
 私、風俗営業にしても、ホームページ内には、報酬額を掲示していません。
 それは、どんなお店でもなんらかの条件の違いがあるからです。
 同じ50平方メートルでも、形状の違いで図面作成に手間がかかることがあります。
 また、建物の何階にあるかで、消防署等の検査の有無が決まります。
 すると、作成する書類も当然、増えますので報酬に反映させていただくこととなります。
 また、個人経営でするか、会社として経営するかで集める書類や資料が変わります。
 ですから、だいたいの目安をといわれても、実際にお店を拝見し、細かい条件をチェックしなければ、なかなか申し上げることができないのです。
 ただ、探偵業については、パターンが数種類にとどまりそうなので、だいたいの線がだせると思います。
 いずれにしても、六月、新しい業務が一つスタートします。
 どうぞ、私達、行政書士をご利用ください。 
平成19年5月23日
 風俗営業許可の申請をして許可がでると、できるだけお客様といっしょに許可証を受け取るようにしています。
 お客様にとって嬉しいときですが、何度立ち会っても、ホッとする瞬間です。
 警察の担当者から、風俗営業についてのいろいろな注意の説明がありますが、私からも、風営法の解釈等を説明させていただいています。
 すると、お客様によっては、税務や商標登録についての質問をされることがあります。
 私も全く知らないわけじゃありませんから、できるだけ説明させていただいてますが、より深い事項になると、それぞれ専門の方を紹介させていただいています。
 実のところ、仕事としてさせていただければ、それだけ収入になるのは分かっているのですが、とても手がまわりません。
 また、資格としても、出来ることと出来ないことがあります。
 未知の仕事の場合、最初に私は未経験ですがとお断りして勉強のつもりでさせていただくことがあります。
 自分で業務とするにしても、他の専門家を紹介させていただくにしても、お客様の夢が実現するのは、私にとっても、嬉しい一瞬です。
平成19年5月9日
 来月から、探偵・興信所が届出制になります。
 人の秘密等にかかわる業務でありながら、いままで何の規制もなかったのが、不思議なくらいでした。
 無届けでで探偵業を行うと6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
新着情報のところで、警視庁のサイトにリンクするようにしてありますから、実務的なことをお知りになりたい方は、そちらをご覧ください。
私も今、届出の要領等について勉強中です。
風俗営業と同様に警察署が窓口になりますから、制度そのものは新しくても、書類作成のだいたいの要領はわかります。
とはいうものの、やはり、新しい業務というのは、緊張します。
一般の方々と同じスタートラインに立ちますが、その中で、プロとしての動きをしなければなりません。
最近は、一般の方々とプロの境界が、どんな分野でもボヤケてきています。
料理の場合、テレビのグルメ番組等をみて、実際に挑戦し玄人ハダシの腕をふるう人がいます。
書類作成にしても、インターネットで資料を探し出し、きれいに作ってしまう方があります。
やっぱり専門家にまかせてよかったと思っていただくためにも、日頃の研鑽が欠かせません。
探偵業の届出開始まで、一カ月をきりました。
いま、情報の収集と法律の読み込みの毎日です。
平成19年5月2日
 連休の谷間ではありますが、当事務所は営業中です。
 いわゆるバーやクラブの中には、この連休の間に模様替えされるところがあります。
 ほとんどのお客様は、事前に私に連絡くださいますが、中には、「これぐらいの改装ならいらないだろう」と判断されることがあります。
 でも、そんなときに限って、警察官の立ち入りがあったりします。
 そして、あわてて私に連絡されることがあります。
 どういう改装がよくて、警察に届け出なければならない改造は、どの範囲なのかについては、あらためてご説明しますが、とにかく、改装の際には、警察の担当者、行政書士にご相談ください。
 せっかく、リピーターをよぼうとお店の改装をされているのに、風適法に触れたばっかりに、しばらくお店を休まなければならなくるなと、残念を通り越すことになってしまいますから。
平成19年4月19日
 インターネットが、特定の地域だけのものでないことを理屈で分かっていても、問い合わせの電話が遠方から入ったりすると、あらためて全国ネットであることを感じます。
 今日も、大阪から離れた所から、お電話をいただきました。
 とある業務のだいたいの費用をお知りになりたいとのことでした。
 でも、この質問、法律問題より実は難しいんです。
 まず、数年前までは、行政書士会に報酬規定があり、全国どこでも、だいたい同じ水準でした。
 でも、報酬規定が廃止になり、地域によって業務の相場が違うこともあり、なかなか答えづらいというのが本当のところです。
 また、同じ40平方メートルのお店でも、その形状や建物の何階にあるか、消防署の検査があるかないかで数字が変わってしまいます。
 お気づきの方もあろうかと思いますが、私のホームページには、報酬額表がありません。
 風俗営業の場合、できるだけ状況をお聞きし、お店を拝見してから、見積もりをださせていただいてます。 
 ただ、それでは、お金の準備が困るという方もあり、そんな場合には、とりあえず、これまで経験した中で一番、高い数字をお伝えすることにしています。
 もし、実際に業務をして、実費等が思ったよりかかっても、それは私の勉強ということにさせていただいてます。
 風俗営業許可を主な業務にして、もう十三年。
 でも、見積もりは、いまだに気を使う部分です。
平成19年4月14日
 昨日、コラムを書こうとして13日の金曜日であることに気づき、手控えてしまいました。
 私は、キリスト教徒ではありませんが、なんとなく気になります。
 お客様の中には、風俗営業の許可証等を「大安」の日にいただきたいという方がありますが、それを警察の方にお願いするには、ちょっと言いにくいというのが本音です。
 そういったお客様の場合、書類提出の日だけは、いわゆる縁起のいい日にするようにしています。
 役所等への提出は、書類が揃い次第にだしたいときがあるのですが、お客様の要望を無視することもできません。
 ところで、明日の四月十五日は大安ですが日曜です。その次の大安は、四月十九日です。
 もうとっくに提出できる書類があるのですが、いったいどうしようか迷っている今日この頃です。
平成19年3月25日
 石川県で大きな地震がありました。
 朝、9時42分。
 すぐにテレビをつけたときには、大きな被害もないような報道でした。
 けれども、阪神大震災のときと同様、時間がたつにつれ、けっきょく、亡くなられた方や怪我をされた方々が判明していきました。
 まだ、報道にはありませんが、もし、風俗関係のお店で崩壊したようなところがあれば、条件がそろえば、新しく許可申請をすることなく再開できるのです。
 まずは、通常の生活の復旧が第一ですが、一日も早く昨日までと同じ毎日をすごせるようになることを祈ります。
平成19年3月22日
 昨日、大原簿記法律専門学校 難波校で行政書士の実務等について話をさせていただきました。
 私の知るかぎりの行政書士の様々な状況をお話したところ、その厳しさに唖然とした方々がありました。
 いままでは、そんな現実の厳しさを話する方が、いなかったようです。
 終了後、もしかすると、せっかく行政書士試験を受けようとする人達の意欲が低下してしまったのではと思ったのですが、逆に、何人かの方々から、「やる気がでた」との返答をいただきました。
 実は、自分自身、現実の厳しさを再認識できたという点で、いい機会を得られたと思っています。
平成19年3月8日
 毎日、いつも用事に追われていますが、時間があれば、チラシをもって営業にまわるようにしています。
 「行政書士の先生が営業ですか?」といわれることがありますが、ビジネスであれば、「営業」は欠かせません。
 ただ、「営業」の方法は、人それぞれです。
 このホームページも一種の営業行為です。
 異業種交流会に参加するのも営業です。
 初対面の方とお話させていただくときは、いまだに緊張しています。
 もし、あなたの所にお伺いしたときは、どうぞ、よろしくお願いします。
平成19年2月20日
 大阪のミナミで、現在まだ準備中とのことですが、「風俗健全化推進員」を設けるとのことです。
 客引き等に目を光らせたり、優良店にはステッカーを配ったりするそうです。
 推進員には、警察OBがなるとのこと。
 駐車監視員等、最近、様々な警察業務の補助組織ができています。
 ほんらいであれば、警察の担当者がしなければならないことではあるでしょうけれども、実際に警察の業務を第三者の立場でみるものにとって、現場第一線の方々は忙しすぎるように思います。
 風俗営業の許可担当者の仕事の中には、迷子や徘徊老人の保護等があります。
 老人の場合、適当な施設を手配することもあり、その事務は煩雑です。
 私たち行政書士にできることは、完成度の高い申請書類をだすことにつきます。
 また、営業される方々にたいする法的な啓蒙も、警察担当者だけでなく、法律の専門家としてアドバイス出来なければならないと、このところ、つくづく感じています。
 行政書士試験を受ける際、「行政書士は市民と行政機関とのパイプ役」と、何度も繰り返されましたが、まさにそれを実践しないと、行政機関の担当者だけでは、なかなか手が届かないことがあります。
 
平成19年2月18日
 世の中には、その道の達人とか、ベテランといわれる人がいます。
 いったい何年位の経験を積めば、そうなるのでしょうか。
 していることによって、その年月は違うでしょう。
 私は、風俗営業許可申請を業務として今年で十三年になります。
 しかし、まだまだ自分ではベテランという言葉がしっくりきません。
 知人の運転免許証はゴールドカード、つまり無事故無違反ということなんですが、実は、ここ何年もハンドルを握っていないそうです。
 年月だけがたっていても、何をしてきたかが、やはり、大事でしょう。
 様々な経験を積んできたつもりですが、年の始めに仕事を通じて、いままでにない経験をすることがありました。
 今年も、いくつかの法令改正がありそうです。
 情報の収集を怠らないようにし、なおかつ、過去の経験を生かして、相談にこられる方々のお役にたちたいと思っています。
平成19年1月28日
日曜出勤しています。
私のお客様は、日曜も祭日も関係なしに営業していらっしゃるので、問い合わせ等の電話が、いつでも入ります。
行政書士を始めた頃は、当たり前に土曜そして日曜、祭日を休んでいましたが、いろいろな業務をしていくうちに、場合によって、正月やお盆が関係なくなってきました。
いまでは、一週間休みなしということもあります。
ただ、そんな時期もあれば、実質のところ開店休業ということもあります。
そんなときには、それまでお世話になったお客様のところをまわったりしています。
お店をまわるとお酒を勧められることがあるのですが、そこをグッと我慢して烏龍茶等をいただいています。
プライベートでお伺いするときには、遠慮なくいただくことにしていますので、その節にはよろしくお願いします。
けれども、ここ当分は、ちょっとそんな時間がとれそうにありません。
宝塚のカラオケ店の火事のためか、このところ消防関係のご質問が入ってきますので、その対応におわれています。
平成19年1月10日
今日、1月10日は、「110番の日」です。
1985年(昭和60年)に制定され、翌1986年(昭和61年)から実施されました。
110番そのものは、1948年(昭和23年)10月1日に東京から始まり、翌年、全国の警察が110番でつながるようになりました。
もうすでにご存じのように、110番は、事件や事故等を知らせる緊急の番号です。
風俗営業の許可についての質問や運転免許のことなどを聞くときには、使うことはできません。
110番にかかる電話の約四分の一は、緊急を要しない用件でかかっているそうです。
相談事などは、「#9110番」へかければ、対応してもらえます。
風俗営業等についての問い合わせは、直接、警察署に電話して「風俗営業の申請のことでお聞きしたいのですが」と伝えれば、担当者につないでもらえます。
警察は、もちろん年中無休ですが、風俗営業等の担当部署は、月曜から金曜までの平日に受付等をしています。
また、電話できる時間は、警察署の規模によって若干、違いますが、朝は9時半以降にするほうがいいでしょう。
朝礼等ででられないときがあります。
夕方は、一応、午後5時までのほうがいいでしょう。
ここでは、電話のかけ方等のエチケットについては触れませんが、丁寧にお聞きすれば、親切に答えてくださいます。
質問事項等は、前もって整理してメモをしておくといいでしょう。
電話が長引くと、ご迷惑になることがあります。
風俗営業等を担当する部署は、迷子や徘徊老人の世話等もされており、けっこう大変なんです。
平成19年1月8日
これまで、このコラムをご覧いただいた方から、書き込んだ日付を知りたいとのご要望がありました。
このコラムについては、法改正や時事的な内容等、あまり触れていなかったつもりですから、日付は書き込んでいませんでした。
また、削除した内容について、もう一度みたいというご意見があり、要望のあった内容を冒頭に持ってくる等、並び順を適当に変えたりしていました。
たしかに、そんな場合でも、日付があれば管理しやすくなりますので、ご意見に従い日付をいれることとしました。

ところで、今日は成人式。
二十歳になって、これまで以上に行動範囲が広がることでしょう。
いわゆる「遊び」についても、「大人」の遊びを知っていただきたいと思います。
とかく、風俗というと誤解を生じますが、仕事等での緊張からの開放をコントロールできて「大人」といえます。
新成人のみなさんのご多幸を祈っています。
「おおむね」って言葉の意味を辞書で調べると、「大体」「およそ」「あらまし」というような説明が載っています。
では、「大体」とは、どういう意味か。
「ほぼ」「その程度・見当であるさま」と書いてあります。
次に「およそ」を調べると「約」という意味があります。
風俗営業に関係する法令をみると、病院等の保護施設からおおむね百mのところでできないというような書き方をしていることがあります。
さきほどの「おおむね」の意味をあてはめると、98mも102mも約百mということになります。
しかし、風俗営業に関する法令や警察関係の本等では、「おおむね」に「約」の解釈はないとしています。
世の中には、様々な職業があり、同じ言葉でも、業界によって、独自の解釈があったりします。
私たち行政書士は、行政機関と市民との間にたつ「通訳」のような立場でもあるのです。
もし、役所関係の書類で分らないことがあれば、遠慮なくお尋ねください。
即答できない場合もありますが、できるだけ早く調べてお答えするように頑張っています。
風俗営業許可申請をお客様から、依頼を受けて、一番難しいことは何ですかと聞かれることがあります。
法的な条件をチェックしていくのは、たしかに神経を使う部分です。
でも、だいたいのパターンが決まっていますので、それにのっとって作業を進めていきますから、気持ちの上での疲れというのは、あまりありません。
実は、一番つらいのは、警察等の検査が終わり、担当者から別途に求められる書類も提出し、行政書士としてすることが全て終わってからなのです。
お客様の中には、ほとんど毎日のように、私の事務所に電話をされたり、場合によって事務所に来られたりして、「まだでしょうか」とおっしゃる方があります。
警察の担当者に状況を聞いてほしいといわれることがありますが、実は、それはあまり意味がないことがあります。
その担当者の手を離れて、警察本部や警察署の上司にまわっているときは、担当者にも、その動きは分らないそうです。
私のお客様に限らず、他の行政書士に依頼されている方、また、ご自身で申請されている方、いつ許可がでるか、ご心配はよく分かりますが、決して頻繁に警察に電話等されませんように。
これから、年末に向かい、風俗営業許可を担当している方の業務は、いつもより増して忙しくなっていきます。
そういった電話応対が、許可が遅れる原因にもなってしまいますから……
「風俗営業」っていうと、人によって、いろんなサービスを連想されるようで、私のところに相談にこられる方々の中にも、根本的に勘違いされている方もあります。
「仕事や生活のストレスを開放し、人々に楽しみを与える遊びの場」という表現が、警察庁生活安全局生活環境課が監修している「風俗営業管理者ハンドブック」の中にあります。

どんな難しい言葉を並べるより、一番わかりやすい表現だと思います。

ただ、ストレスの開放は、一歩間違えると人に迷惑をかけたり、自身が破滅してしまうことがあります。
また、人によって楽しみというのは、いろいろでしょう。

そこで、「風俗営業」に関する法律によって様々なことが約束事としてきめられているのです。

法的制限とはいっても、それは、ごく普通の生活をしている人にとって、そんなに窮屈なものでもありません。
物足りない人、厳しく感じる人、それぞれでしょうけれども、法令の枠内であっても、楽しいことは、いろいろとあります。

もし、これまで誰も考えたことのないサービスを思いついた方は、一度は、警察担当者あるいは行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。

せっかく、すてきなアイデアがあっても、場合によってお店としてできないこともあるかもしれません。

逆に、宝の山を掘りあてるかもしれません。

そんな夢の実現には、力を惜しみません。


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