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津田行政書士事務所
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行政書士事務所、事務作業代行
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(〒550-0002)大阪府大阪市西区
江戸堀1丁目15−21
電話番号:06-6449-0822
FAX番号:06-6459-2387
よくあるご質問
よくあるご質問
お客様からよくお受けする質問をご紹介します。
ここに掲載されていない内容で、気になることがございましたら、
どうぞご遠慮なくご相談下さい。
税理士、司法書士、弁護士の先生方との連絡をとっておりますので、
直接当事務所の仕事とならなくても、よりその専門に秀でた行政書士や他の専門家を紹介させて頂いております。
飲食店をしようと思っているのですが、調理師免許を持っていません。
いまから、調理師学校にいったりする余裕はありません。
調理師免許を持っている人を雇う余裕もありません。
何か方法があるでしょうか。

大丈夫です。
自治体によって若干、名称は違いますが、衛生関係の講義を受けると飲食店営業の許可を受けることができます。
まずは、保健所(地域によっては、保健福祉センター等)に行って、相談してみてください。
以前、なにかの本で病院から70メートル以内の所では、風俗営業の許可がとれないと書かれていたように思います。
しかし、最近、別の本で100メートルだと書いてありました。
どちらが正しいのでしょうか。
あるいは、法改正等があったのでしょうか。
どちらも正しく、また、「改正」があったのかもしれません。
実は、北海道から沖縄までの各都道府県で若干の違いがあるのです。
厳密にいうと、法律ではなく地方施行条例に違いがあるのです。
地方施行条例は、簡単にいうと、その地方だけに通用する決まりです。
地方の状況にあわせて、病院等の保護施設からの距離が決められています。
大事なのは、ご自身が風俗営業をしようとしている地域の地方施行条例を充分に調べることです。
いくつかの県では、条例の内容が似ていることがありますが、細かい部分では違いがありますから、必ず調べるようにしましょう。
県庁等で調べることができますが、分らない場合は、警察の窓口、あるいは行政書士にお尋ねください。
風俗営業の許可申請の際に、シャチハタ印を使おうとしたところ、それは使えないといわれました。
なぜ、使えないのでしょうか。
シャチハタ株式会社のお客様相談室にお尋ねしたところ、次のようなお答えをいただきました。
「シャチハタネームの使用目的上の制約(ハンコとして認められるか否か)につきましては、それぞれの機関が定めるところにあり、弊社にて判断いたしかねますが、銀行及び行政等で、公文書として使用できない局面はございます。
印字面がゴムであることが理由の一つであると思われます。
また、シャチハタネームの発売当初(昭和40年代)、捺印陰影の滲みが大きかったことも、使用できない理由の一つと考えられますが、現在は、インク並びに印自体の改良により、捺印陰影の長期保存が可能になり又、滲みの少ない製品となっております。
尚、製品の取扱説明書並びにカタログには『ゴム製の印自体は、捺印時の力加減によって変形し陰影が変わる可能性がございますので、印鑑証明には使用しないで下さい』との記載を行い、ご理解をお願い致しております。」
「マンガ喫茶」の開業を考えています。
これは風俗営業にあたるのでしょうか?
基本的には飲食店の営業許可があれば、問題ありません。
けれども、個室を設けたり、二十四時間営業とするかどうか、酒類を提供するかどうかによって、判断が分かれることがあります。
・風適法第二条第1項第6号(いわゆる個室喫茶)
・風適法第三十三条(深夜酒類提供飲食店営業)
配置するマンガの内容によって、警察等の指導が入ることがあります。
いずれにしても、設計段階で警察あるいは行政書士と充分に相談を重ねてください。
病院や小学校等の隣等では、絶対に風俗営業はできないのでしょうか。
実は、小学校のすぐ近くで風俗営業の許可を持って営業している店があるのですが、何か方法があるのでしょうか。
大阪市の一部に小学校や病院からの距離にかかわらず、風俗営業のできる地域がありますので、たぶん、そういったところをご覧になったのではないでしょうか。
他の都道府県にそういった地域があるかどうかは、施行条例で定められていますから、調べてからでないと大変なことになります。
もし、分らなければ、営業しようと思っている地域の警察署、あるいは行政書士に尋ねてみてください。
風俗営業のビルのオーナーです。
貸しているお店が違法なことをしていると、ビルのオーナーも罰せられるのでしょうか。
現在、風適法に直接の記述はありません。
しかし、東京都の「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例」では、特定の繁華街のビルのオーナーに対して罰則を設けています。
現在(平成19年3月)、他道府県の条例をすべてチェックしておりませんが、各道府県警察本部の対応姿勢としては、東京都に近いものがあるようです。
私の地元である大阪では、いまのところ条例そのものの改正はありません。
しかし、警察の捜査や裁判の過程でビルオーナーに対して責任を問う可能性はあります。
ちなみに東京都の条例では次のようになっています。
一 当該提供に係る契約の締結に際しては、その相手方に当該建物を性関連禁止営業の用に供しない旨を約させること。
二 当該提供に係る契約において、当該建物が性関連禁止営業の用に供された場合には、当該契約を解除することができる旨を定めること。
三 当該提供している建物が性関連禁止営業の用に供されていないかどうかを毎年二回以上定期的に確認すること。
もし、貸しているお店で違法な営業が行われて、ビルオーナーが、一から三の措置を行っていなかったと認められる場合、ビルオーナーに対して、一から三の措置を行うように勧告がだされます。
勧告に従わなかった場合、公表されます。
公表をしたにもかかわらず、正当な理由がないのに勧告に従わなかった場合、一から三の措置をするように命令されます。
それでもなお、命令に従わない場合、6ヶ月以内の懲役、50万円以下の罰金となります。
ご覧になっている皆さんの地方の施行条例が気になる方は、一度、お調べになってはいかがでしょうか。
調べる要領がどうしてもお分かりにならないときは、お近くの行政書士にお尋ねください。


18歳未満入場禁止等というとき、けっきょく、18歳の者は、入ってはいけないんですか。
18歳の人は、入場できます。
「未満」というのは、「〜に満たない」ということですから、18歳になっていないということです。
ただし、高校三年生の場合、学年途中で18歳になっても、学校の規則等で風俗営業等のお店に立ち入りを禁じられていることが多くあり、注意する必要があります。
長年の夢だった自分のお店を(風俗営業)を始めます。
友人や知人がお祝いにいろいろな物を提供してくれることになり助かっています。
ところが、お店の中に高さ1メートル以上の物を置いてはいけないという人と、少しぐらい越えても大丈夫だという人がいて、せっかくのお祝いの品(サイドテーブル、ハンガーコート、ブロンズ像等)をどうしたものかと迷っています。
法律を調べても、「見通しを妨げる設備」とあるだけで、どこにも1メートルとは書いていないのですが?
では、法律からみていきましょう。
このコーナーでは、できるだけ条文の掲載を避けていますが、今回は、内容の確認の意味もあり、多少、省略してですが、書き込むことにしました。
条文をみるのが苦手な方は、回答の後半部分だけでもごらんください。

風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律
第4条第2項
 公安委員会は、営業所に次のような事があれば、許可をしてはならない。
 〜営業所内の構造や設備が、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。

風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法施行規則
第6条
 法第4条第2第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表(略)の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に王子、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
  ※ 「表」を略していますが、バー、キャバレーからゲームセンターまでが一覧
   表になっています。
    そして、それぞれの営業の際に「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けな
   いこと」という記述があります。

 以上のような書き方で、たしかに条文には、具体的な高さは書いていません。
 こういった法律を解釈するとき、一定の基準が示されていることがあります。
 それが、「風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法等の解釈運用基準」
(解釈基準)です。
 そこには、次のような記述があります。

 8 構造および設備の技術上の基準
  (1) 施行規則第6条の中で「見通しを妨げる設備」とは、仕切り、つい立て、カーテン、背の高いいす(おおむね高さが1メートル以上のもの)等をいう。

 というわけで、解釈基準に「1メートル」という数字がでているのです。
 「おおむね」というと、普通は「約、だいたい」という意味ですが、警察等では、そういった意味では使われていません。
 1メートルではダメだということになり、99センチメートルであれば、OKということになります。
 ただ、私は、工事の施工誤差等を経験しているため、98pで作るようにお願いしています。
 また、1メートル以上のものでも、配置によっては、OKとなることもありますから、許可申請する前に警察の担当者又は行政書士にご相談ください。

 なお、解釈基準は、実際に営業される方々にとって参考になる資料です。
 これから風俗営業をしようとお考えの方は、面倒でも一読されることをおすすめします。
 開店の準備等でお忙しい場合は、お近くの風俗営業に詳しい行政書士にお尋ねください。

  http://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seikan/seikan20060424-2.pdf
風俗営業の許可申請を自分でしようとしています。
提出書類の中に、従業員の数を書き込む欄がありますが、まだ、人数は未定です。
どのように書けばいいでしょうか。
予定の人数でけっこうです。
その人数には、パートの人数も含めてかまいません。
大事なことは、許可を受けた後、実際に働く方々の従業者名簿を整備することです。
とくに接客従業者の生年月日、国籍を確認し、外国人の従業者については、在留資格や在留期間の確認をしなければなりません。
具体的には、運転免許証、住民票等、外国人の場合は、外国人登録証明書、旅券等のコピーをいっしょに保管します。
そして、退職した日から3年間、保管しておかなければなりませんので、ご注意ください。
風俗営業のお店の場合、飲食店営業許可は、必ずとっておかなければならないのでしょうか。
いわゆるカワキモノ(袋入りのピーナッツやオカキ等)だけを提供し、缶ビール等をだそうと思っているのですが。

風俗営業の種類にもよりますが、飲食店営業許可は必要なものです。
とくにバーやクラブであれば、風俗営業許可申請の前に飲食店営業許可申請をしなければなりません。
たとえカワキモノであっても、食事を提供することにはかわりありません。
もし、調理師として適当な人がいないために、カワキモノだけでとお考えであれば、それは心配ありません。
保健所あるいは保健福祉センターで、飲食店営業に従事するための講習について尋ねてみてください。
自治体によって若干、名称が違いますが、調理師に変わる資格を得ることができます。
いま、風俗営業の許可をとって営業しています。
ちょっとお店のイメージチェンジを考えています。
照明の位置を変えようと思っているのですが、これって、何か手続きが必要でしょうか。

はい、必要です。
たぶん、警察の担当者から許可証を受け取るときに説明を聞いておられると思うのですが。
それから、ご質問の様子から、まだ、管理者講習をお受けになっていないように思われます。
そういった風適法関係の規制等について講習の際に説明があります。
なお、この手続きは、基本的に「変更届出」となりますが、場合によって「変更承認申請」となることがあります。
いずれにしても、照明の位置を変えた図面と現状の図面をもって、前もって警察担当者の方に相談することをお薦めします。
なかなか警察への時間がとれない場合、お近くの行政書士にご相談ください。
風俗営業の許可を持って営業しているお店です。
この度、長い間つとめてくれたチーフがやめることになりました。
チーフには、許可申請の際、管理者として入ってもらってました。
次の管理者は、いつまでに決めればよいのでしょうか。

現在の管理者が、お辞めになってから10日以内に次の方を届け出なければなりません。
風適法の条文では、「管理者の氏名及び住所」が変わってから10日以内となっています。
ですから、人が変わったり、結婚して名前が変わったりしたとき、そして引越したときに届出が必要ということになります。
実際には、次の管理者がなかなか決まらないことがよくありますから、次の人が、はっきり決まってから届出をするほうがいいでしょう。
もし、届出が10日を過ぎると30万円以下の罰金となります。
風俗営業のお店を許可をもって営業しています。
実は、先だって病院で検査を受けたところ、長期入院の必要ありといわれました。
お店は、娘(成人してます)がしてくれるというので、まかせたいのですが、何か手続きが必要でしょうか。
まず、あなたは、お店の管理者をされているのでしょうか。
ほとんどの場合、営業者と管理者は、同じ方がしてらっしゃると思うのですが。
もし、そうなら、娘さんを管理者として届け出るという方法があります。
また、別の方を管理者として届け出ておられたら、その方にお店の「管理」をつづけていただきましょう。
風適法上の「管理」と「経営管理」とは、内容が違います。
公安委員会が行う管理者講習を受けられたと思いますので、そのときのテキスト等を見直してみてください。
お店を申請をしたときの営業者や管理者以外の方が、「管理」していると、「名義貸し」をしていると疑われても仕方がありません。
いずれにしても、一度、風俗営業許可申請をされたときの申請書類の内容をもう一度、確認してください。
それで分らないことがあるとき、もう一度、ご相談いただくか、入院される前に警察の窓口の方と事前にご相談ください。
病院ではなく、小さな診療所でも、そこに入院施設としてのベッドがあると、その近くで風俗営業ができないのですね。
では、そういったことをどうやって調べるのですか。
直接、診療所にいって聞けば、教えてくれるものでしょうか。

私達、行政書士は、直接に聞く方法をあまりとっていません。
というのは、場合によって、診療所の先生ご自身、わからないことがあるからです。
小児科や糖尿病を専門にしているところの場合、ごくまれに入院施設としてのベッドを置いていることがあります。
しかし、年月がたつとともに、入院患者が減り、実際に稼働していないことがあるのです。
ですから、私達は、保健所(保健福祉センター)で、調査の目的を告げて調べています。
なお、都道府県によって、ベッドの数が違うところがあるので、注意してください。
大阪の場合は、一つでもあるとだめです。
「風俗営業」と普通の飲食店って、けっきょくどこがどう違うんですか?
まわりの人にいろいろと聞くと、べつに難しい許可なんてとらなくていいんじゃないのっていう人もいるんです。
飲食店と「風俗営業」のお店の決定的な違いは、従業員が「接待」を行うかどうかなのです。
もちろん、この場合の「接待」は、ただたんに「いらっしゃいませ」と挨拶したり、お茶等をだしたりすることではありません。
「風俗営業」の「接待」については警察庁が、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」で、細かく規定しています。
このホームページでも、ほんの少しだけ説明しています。
「風俗営業」と普通の飲食店との違いを細かく説明していくと、それだけで一冊の本になるくらいのボリュームがあります。
「風俗営業」の許可が必要であるのに、許可なしで営業するということは、違法行為となってしまいます。
また、「風俗営業」となると、営業できない地域があったり、お店の内装が相応しくないこともあります。
ですから、お店で予定しておられるサービス内容やお店の内装やテーブルの配置等について、最寄りの警察署の担当者に説明されて、ご自身が納得できるまでお話ください。
ただ、警察署の「風俗営業」の担当者は、迷子や徘徊老人等の世話等もあり、とても忙しい立場におられます。
あなたご自身の時間調整が難しいときは、どうぞ、行政書士にご相談ください。
以前、警察で教えてもらいたいことがあって、なんの連絡もなしに風俗営業のご担当者のところにいきました。
気がつくと、午後5時をすぎていましたが、熱心に教えてくださいました。
恐縮してしまい、私なりに丁寧に御礼をいって帰ったのですが、警察の事務関係の方々って、何時までお仕事してるんでしょうか。
風俗営業ご担当の方々の一応の終了時間は、午後5時45分(大阪府警の場合)です。
もちろん、機械的におわらせるようなことはされませんが、できるだけ早目にお伺いするのにこしたことはないです。
なお会計課(証紙等を買うところです)は、午後5時までです。
朝は、午前9時を少しまわってからのほうがいいでしょう。
朝礼中のことがあります。
こんなことをお聞きしていいかどうか迷ったのですが、行政書士さんの報酬額についてです。
お店をしようと思い、知り合い数人に相談したら、それぞれが行政書士を紹介してくれました。
二人の行政書士の方に報酬額を聞くと、倍近くちがうんです。
報酬額っていうのは、一律じゃないんですか。
現在、行政書士会では、報酬額の規定はありません。
ですから、行政書士それぞれが、自分の考えで報酬を決めています。
風俗営業の場合、様々な条件があり、同じ面積であっても、一階と五階では、費用が違うことがあります。
大阪府下で風俗営業の許可申請を行う際、建物の三階以上と地下一階以上の場合、消防署と市役所の建築担当者の検査が入ります。
そうすると、提出書類も増え、立ち会いもあるため、その分の費用を加算させていただいています。
また、行政書士によっては、作成書類の枚数を基本に考えている人、作成に要するノウハウ提供料や所要時間を基本としている人もあるため、掲示される数字が変わってくることとなります。
費用に納得がいかない場合は、とにかくよく話あってみてください。
私の場合も、まずは、予定されているお店を見せていただいてから、見積もり金額をださせていただいております。
※ご質問などございましたら、お気軽にご相談ください。 お問い合わせはこちら
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