風俗営業を営む場合は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(通称「風営適正化法」)により公安委員会の許可が必要になります。 この法律解釈の中で、一番のポイントをひろってみました。 それは、お客さんに「接待」するかどうかなのです。とくに「接待」の中でも、次のような行為をすると、「風俗営業」とされることがあります。 このほかにも、法律解釈では、様々な行為が接待とされています。少しでも分からないことがあるときは、遠慮なくお尋ねください。 |
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一人から数人のお客さんと一緒に座り、お酒等をお酌したり、水割りをつくりながら、お客さんを楽しませるような会話をする。
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一人から数人のお客さんに対してカラオケ等で歌うことをすすめたり、デュエットや手拍子、拍手をしたりする。 |
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お客さんといっしょにダンスする。でも、お店の広さや構造によっては、ダンスをしてはいけないこともあります。
イラスト協力 行政書士 黒田一司
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