津田司法書士事務所
福岡市の津田司法書士事務所 地域に根ざした個人・法人の為の身近な法律家
津田司法書士事務所は敷居の高い事務所ではなく、
どんなお客様でもお気軽にご連絡・ご相談いただけるよう心がけております。
常に身近で親しみやすくお客様とのコミュニケーションを大切にする事務所、地域に貢献できる事務所を目指しております。
当事務所では会社設立登記・遺産相続・借金整理を中心に司法書士業務全般を取り扱っております。
依頼できるか判断できないもの等がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
ご説明させていただきます。
・会社設立、商業登記
・遺産相続
・債務整理
・その他(不動産登記/成年後件/金銭トラブル、裁判手続き)etc
※上記項目をクリックすると各内容へジャンプします。
司法書士は会社設立の関する手続き(書類作成、登記申請)の専門家です。
会社を設立するためには、定款を作成し、会社を設立する本店所在地に登記の申請を行う必要があります。
津田司法書士事務所は、株式会社、合同会社等会社の種類を問わず会社設立に関する書類作成、登記申請等会社設立に関する一切のお手伝いをいたします。お気軽にご相談ください。
事前相談(基本事項の確認、組織体制の確認など) |
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商号調査 |
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定款作成、認証 |
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出資金の払い込み |
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設立申請書類作成 |
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設立申請書類提出 |
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書類取得 |
会社を設立する際には、会社の基本事項を決定した定款を作成しますが、この定款は作成後に公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。そして、公証人の認証を受けるには、以下の費用がかかります。
定款認証手数料(謄本作成料含む) 約\52,000-
印紙代 \40,000-(紙ベースの定款に関してかかる印紙税)
しかし、電子署名を用いて電子定款を作成し、認証を受ける場合にはこの印紙税4万円が不要になります。
なぜ、印紙代4万円が不要なのかですが、簡単に説明いたしますと、税法上、紙の場合は印紙が必要ということになっているので、電子データになれば不要ということになるのです。津田司法書士事務所では、どのような形の会社にするか等の段階からのご相談も承ります。 お気軽にご相談ください。
会社を設立するときには設立の登記をしますが、会社設立の登記が終わったあとにも、
会社の目的の変更・追加があった
役員を変更した
会社の所在地を移転した
など会社の内容に変更が生じた時には法務局へ登記する必要があります。
ただし、登記申請の書類作成や手続きは面倒で時間と手間がかかります。津田司法書士事務所では会社の登記の専門家である司法書士として、書類作成し登記申請の代行をいたします。
お気軽にご相談下さい。
合併、会社分割、株式交換、株式転換など経験豊富です。組織再編のスケジュール組みからドラフト作成、公告、登記手続きまで一環対応致します。
種類株式、信託の活用による事業承継支援をします
相続とは、生前に持っていた財産(現金・預貯金・不動産・動産・株式等・有価証券・債務(負債・借金))をご家族や親族に権利義務として引き継ぐことを言います。
相続は、亡くなった方の財産権利を引き継ぐもので、何も手続きを取らないと借金も背負うことになります。民法では、相続を承認するか、放棄するかを選択できる制度を設けられています。
主に種類は単純承認・限定承認・相続放棄に分けられており、選択を行わない場合は、被相続人の権利義務全てを承継する単純承認とされます。
限定承認・相続放棄は原則的に相続を知った日から3ヶ月以内に選択しなければならないので、お早めにご相談下さい。
相続トラブルを防ぐために、生前に遺言書を作成する事をおすすめしております。
遺言とは、遺言者御本人の御要望にそった相続財産の配分に関するルールを作成することを言います。
下記のような場合は特に遺言書が必要と思われるケースです。
子供がいないので妻に財産を相続させたい
老後の面倒をみてくれた息子の嫁に財産を相続させたい
相続人がまったくいない
事業、農業を続けるために、財産を分けたくない
相続人の中にもめているものがいる
先妻と後妻にそれぞれ子供がいる
認知したい子供がいる
孫にも財産を相続させたい
津田司法書士事務所では、昨今クレサラ・ヤミ金で困っている方々を助けることを日々の業務として活動しております。自己破産、借金整理、クレサラ、多重債務などの借金返済でお困りの方は津田司法書士事務所にご相談ください。
債務整理の種類についてご説明します。
1. 任意整理
裁判所の関与なしに私的に債権者と和解交渉していく手続きです。債務額がそれほど多額でないときは任意整理を行うのが通常です。
2. 特定調停
簡易裁判所に調停の申し立てをして、借金の整理をしていく方法です。特定調停は、いわば、簡易裁判所を通した任意整理であるといえます。
3. 個人再生手続き
地方裁判所に個人再生手続きをして、借金の整理をしていく方法です。個人再生手続きでは、申し立てた本人が破産者になるわけではありませんので、自己破産のような資格制限はありませんし、住宅ローン特別条項を利用すれば、住宅を手放さなくても済みます。
4. 自己破産
地方裁判所に自己破産の申し立てをして、借金の整理をしていく方法です。自己破産は、多額の借金を抱えた人の最後の救済手段です。自己破産をすると、公法上及び私法上の資格制限を受け、貸金業者、質屋、生命保険募集者、警備員、建設業者、風俗営業者などの方は職を失うことがありますが、免責決定すれば、このような資格制限はなくなります。
また、再び多額の借金をして自己破産を申し立てても、原則としてその後10年間は免責決定を受けられませんが、日々の暮らしにはほとんど支障はないといえます。
津田司法書士事務所では、お持ちの不動産に関して変更があった場合に必要な不動産登記を専門に行っております。お気軽にご相談ください。
不動産を売買した時 |
不動産を売買する時は、不動産の売買契約を締結します。そして司法書士が立会い必要書類を確認後、それと引換えに代金を決済し、所有権移転の登記を行います。 |
不動産を贈与した時 |
不動産を贈与したときは、贈与者から受贈者に所有権が移転しますので、登記を行う必要があります。 |
不動産を相続した時 |
不動産を所有する人が亡くなった場合、相続人が不動産を取得するので相続の登記が必要となります。また、不動産の遺贈を受けた場合も登記を行う必要があります。 |
引越し等で住所が変わった時 |
不動産の所有者が引越しなどで住所が変わった場合は登記が必要です。 |
銀行から融資を受けた時、金銭などの貸し借りをした場合 |
銀行から融資を受けたり、金銭等の貸し借りをした場合、不動産を担保にすることがよくあります。その場合には、抵当権等の担保権を不動産へ登記します。 |
ローンの返済が終わった時 |
住宅ローン等の返済が終わった場合には、ご自宅に付けられた抵当権などの担保権を抹消する登記をする必要があります。 |
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが困難な場合があります。
また、自分に不利益な契約であっても十分に判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭うおそれもあります。現在、独り暮らしや日中独居のお年寄りを狙ったこのような被害が増加し、社会問題になっております。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
さらに法定後見制度は、後見、保佐、補助の3種類に分かれており、本人の判断能力の程度に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた法定代理人(成年後見人・保佐・補助人)が、本人の利益を考慮し、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
後見 | 保佐 | 補助 | |
対象となる方 | 判断能力が欠けているのが通常である方 | 判断の能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
任意後見制度
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、予め自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと本人を代理して契約等をすることによって、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。
成年後見制度の利用を検討されている方は・・・まずは、津田司法書士事務所にご相談ください。お客様のニーズにあったご提案をさせていただきたいと思います。
代金や給与など未払い金の請求、悪質商法への対処、敷金などアパートや借地にかんするトラブルなどあなたの身近な問題の解決で裁判所を利用するときにも司法書士にご相談下さい。
1.貸したお金が返ってこない
2.敷金がもどってこない
3.請負代金を支払ってもらえない
4.その他様々な日常のトラブル解決のサポート
まず当事者で話し合ってみましょう。
どんな争いごとでも、最初から裁判するのではなく、まず当事者で話し合ってみましょう。相手が話し合いに応じてくれない場合は、内容がきつくなりすぎないような手紙や、内容証明郵便などを使ってみる方法もあります。
相手の支払能力・勤務先・取引先金融機関はチェックしましょう。
裁判は、勝つことが目標ではなく、権利を実現するのが目標です。裁判に勝っても、権利を実現できないようでは意味がありません。
司法書士が、代理できること
司法書士が代理できるのは、140万円以下の民事事件で、簡易裁判所の管轄における下記の手続きです。これを「簡裁訴訟代理関係業務」といいます。
1.民事訴訟の手続 |
2.訴え提起前の和解 |
3.支払督促 |
4.訴えの提起前における証拠保全手続き |
5.民事保全手続 |
6.民事調停手続 |
7.少額債権執行手続 |
8.民事に関する紛争の相談、裁判外の和解(示談) |
司法書士が、代理できないこと
下記の業務については、代理できません。(ただし、訴状などの書類作成と、それにともなう本人支援やサポートは可能です。)
1.自ら代理人として手続きに関与していない上訴の手続き |
2.再審、強制執行の手続き |
3.裁判所の管轄が地方裁判所になる手続き(訴額140万円以上) |
4.家事事件・刑事事件についての代理 |